2019年11月8日金曜日

EUのフライト補償規則「航空旅客の権利」(EU 261/ 2004)

EUでは、飛行機の利用客に対してフライトが遅延、欠航した場合
の補償を航空会社にする「航空旅客の権利」EU261/2004が定められています。

駐日欧州連合代表部でも以下のように告知しています。
http://eumag.jp/questions/f0416/

ヨーロッパに拠点を置く航空会社と、ヨーロッパに就航している航空会社でEU発のフライトについては、EU 261/2004に従う必要があります。

一番遭遇する可能性が高いのがフライトの遅延ではないでしょうか。航空会社に対して直接補償の申請をすることもできますし、この手の話をビジネスにしている代行業者を通じて申請することもできます。

私はこの申請を代行業者を通じて2度行いましたので、その結果を報告いたします。
補償申請で私が利用したのはrefund.meというドイツの代行業者で、
成功報酬が25%、VATと合わせて約30%引かれるのですが、委任状と航空券をPDFで提出すると後はお任せなので簡単ですね。

1.羽田→ミュンヘン→アムステルダム(ルフトハンザ利用)
羽田からミュンヘン経由でアムステルダムへ行った際に、羽田→ミュンヘンのフライトが遅延したので、申請してみました。
私のフライトはルフトハンザ運航便であったため、日本発のフライト遅延でも申請ができました。これがANA運航便の場合はヨーロッパ発のフライトのみ対象とのことです。(ANA運航のルフトハンザコードシェア便の扱いはよく分かりません。。。)

遅延の場合は長距離便(3,500kmを超えるフライト)で4時間ということでしたが、私のケースではミュンヘン到着が約2時間遅れ、それに引っ張られて接続便が変更になり、そのフライトも遅延してアムステルダム到着は当初より3時間程度の遅れでした。
代行業者で申請をした際の補償額は最大600ユーロと表示されました。これは補償額の上限額です。
その結果は満額支給の600ユーロで、まさか満額の回答を想定していなかったのでうれしい驚きでしたが、Paypal経由の支払いを行ったところ、成功報酬+VAT+Paypal手数料を差し引いたところ受取額は約400ユーロと2/3になってしまいました。

2.羽田→ロンドン→パリ(ブリティッシュエアウェイズ利用)
今度は羽田からロンドン経由でパリに行った際に羽田→ロンドンのフライトが遅延したため、申請しました。
私のフライトはBA運航便でしたが、チケットはJALのチケット(コードシェア便です)だったので、委任状にJALのeチケット控えと、BAの搭乗券を送って交渉をお願いしました。
こちらも申請時は最大600ユーロと表示されましたが、交渉に時間がかかっているのか、結論が今の段階で出ていません。(補償無しの可能性もありますしね)

ちなみにイギリスはEUを抜ける予定(Brexit)ですので、そうなるとイギリスに到着するフライトは対象外となる(?)ことを見越して結論を出さずにいるのかもしれませんね。

私は個人で航空会社に申請せずに代行業者を使いましたが、航空会社によっては個人の問い合わせはあまりまともに相手してもらえないこともあるようなので、このようなところに任せてよかったのかもしれません。
いずれにせよ、金銭的な補償が得られる可能性が大きいので、遅れなどを経験した場合には補償の請求をするのも一つの手だと思います。

ちなみに私の入っている旅行保険には出航遅延、欠航、 搭乗不能費用保険金と乗継遅延費用保険金がありますが、どちらも4時間以内に代替フライトがない場合の補償なので私のどちらのケースでも使えないと思います。また、出航遅延、欠航、 搭乗不能費用保険金については食事代のみがカバーされるのでそれ以外の支出についても認められないので注意が必要です。
私の場合はラウンジで時間をつぶしたので食費もかかっていません。

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